令和7年度市民税・県民税の申告受付を、令和7年2月17日(月)から行います。
申告が必要な方は、受付日時等をご確認いただき、地区指定日における申告相談の効率化にご協力くださいますようお願いします。
※所得税の確定申告は、潮来税務署で受付していますが、同期間に限り、市役所でも受付します。ただし、受付できないものがありますので、「潮来税務署で申告するもの」を必ずご確認ください。
申告期間等
1.申告期間
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)《土・日曜日・祝日を除く》
2.申告会場
- 鉾田地区:鉾田市役所 2階大会議室
- 大洋地区:ふる里見聞館(大洋総合支所敷地内)
- 旭地区:学習等供用施設1階研修室(旭総合支所敷地内)
3.受付時間
午前8時30分から午後3時まで(相談開始:午前9時)
◆受付時間の厳守にご協力願います。また、電話での受付には応じられませんのでご了承願います。
◆受付時間内に受付を済ませた方については、その日に申告相談を受けますが、申告相談業務終了時に不在の場合は無効とし、翌日以降に再度受付が必要となります。
◆申告相談は受付順に行いますが、相談内容によって多少前後することがありますのでご了承願います。
4.申告相談日程と対象地区
市民税・県民税申告書の提出が必要な方
令和7年1月1日現在、鉾田市に居住している方で、次に該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。
- 税務署へ確定申告書を提出していない方
- 勤務先から鉾田市に給与支払報告書が提出されていない方(勤務先に確認してください)
- 給与・公的年金所得以外の所得があった方
- 公的年金収入のみでも、所得控除(扶養控除・社会保険料控除など)を追加して受ける方
- 扶養親族でない方、無収入の方、遺族年金・障害者年金を受給されている方(※)
(※)申告をしていない場合、次のような行政サービス等を受けられない場合がありますので、必ず申告してください。
- 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置
- 国民年金保険料の免除
- 児童扶養手当やマル福の受給
- 扶養関係の証明 など
申告に必要なもの
1.申告者の本人確認書類等(マイナンバーカード及び運転免許証等の身分証明書)
- マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカードのみ
- マイナンバーカードをお持ちでない方:番号確認書類(1)と身元確認書類(2) 各1点
(1)番号確認書類【例】通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2)身元確認書類【例】運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等の顔写真付き身分証明書もしくは公的医療保険の被保険者証
※代理人が申告する場合は、申告者のマイナンバーカード等、代理人の身元確認書類(運転免許証等)、代理権の確認書類(委任状等)が必要です。
2.所得税の還付を受ける場合は、金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号がわかるもの(申告者本人名義に限ります)
3.農業・営業・不動産収入がある方は、事前に作成した収支内訳書(※内容を確認するため、帳簿、出荷伝票、必要経費の領収書等が必要です)
4.給与又は公的年金等の収入がある方は、源泉徴収票又は支払者からの証明書等
5.配当所得、雑所得、一時所得などがある方は、支払を受けた金額(生命保険金、個人年金等)や経費が分かるもの
6.各種控除を受ける場合は、下記のそれぞれの証明書等
◆社会保険料控除:社会保険料・国民年金保険料等の控除(納付)証明書
◆生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料控除:支払先等からの控除(払込)証明書
◆医療費控除:事前に作成した「医療費控除の明細書(※)」
※「医療費控除の明細書」を作成し、提出すれば、領収書の添付・掲示は不要となります(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は、従来の医療費控除との重複はできません。
◆障害者控除:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、認定書(注1)等
(注1)65歳以上の方で、寝たきり、認知症など、障害者又は特別障害者に準ずると認められる方は、障害者控除対象者認定書の交付が受けられます。詳しくは、介護保険課介護保険係までお問い合わせ願います。(直通:36-7761)
7.利用者識別番号のわかるもの(利用者識別番号を取得している方のみ)
注意点
- 農業・営業・不動産等の事業収入のある方は、記帳が義務付けられております。必ず事前に「収支内訳書」を作成し、ご持参ください。
- 医療費控除を受ける方は、昨年中(令和6年1月~令和6年12月)に支払った医療費を個人ごと病院ごとに集計した「医療費控除の明細書」を事前に作成し、ご持参ください。作成されていない場合は受付できませんのでご注意ください。
潮来税務署で申告するもの
青色申告、消費税申告、住宅借入金等特別控除(初年度)、収用以外の不動産や株式などの譲渡所得、過年度申告、贈与税申告、準確定申告、雑損控除をされる方は市役所では受付できませんので、潮来税務署で申告してください。
潮来税務署:0299-66-6931